東日本大震災復興緊急保証制度の利用にかかる認定について
東日本大震災復興緊急保証制度利用にかかる認定について(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項に基づく認定)
東日本大震災復興緊急保証制度とは
この制度は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項の規定に基づき、東日本大震災に起因して経営の安定に支障を来たしている中小企業者の資金繰りを支援するために創設されました。 ※一般保証及びセーフティネット保証5号とは別枠で、ご利用いただけます。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご参照ください。
東日本大震災復興緊急保証制度の利用に必要な認定について
本制度の利用を希望される中小企業者の方は、本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市町商工担当課等の窓口で認定を受け、取引されている金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
東日本大震災法第128条第1項に基づく対象者、要件、認定書様式については下記のとおりです。認定の際は数値のもととなる資料を提示してください。
第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
【対 象 者】 特定被災区域内に事業所を有し、東日本大震災に起因して、その事業
に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当する方。
【認定要件】 (イ)震災発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%
以上減少
(ロ)震災発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10%
以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等
が前年同期に比して10%以上減少が見込まれる
【必要書類】 (イ)に係る認定書及び添付資料
(ロ)に係る認定書及び添付資料
第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)(2)(1)関係
【対 象 者】 特定被災区域外の中小企業者であって、直接取引関係にある特定被
災区域内に事業所を有する事業者が、東日本大震災に起因する店舗
の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれか
に該当する方。
【認定要件】 (イ)震災発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%
以上減少
(ロ)震災発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10%
以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高
等が前年同期に比して10%以上減少が見込まれる
【必要書類】 (2)(1)(イ)に係る認定書及び添付資料
(2)(1)(ロ)に係る認定書及び添付資料
第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)(2)(2)関係
【対 象 者】 申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需
要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取
引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該
当する方。
【認定要件】 (イ)震災発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%
以上減少
(ロ)震災発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して15%
以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等
が前年同期に比して15%以上減少が見込まれる
【必要書類】 (2)(2)(イ)に係る認定書及び添付資料
(2)(2)(ロ)に係る認定書及び添付資料
※特定被災区域とは…
東日本財特法第2条第3項に規定する区域
(岩手県、宮城県、福島県の全域、
青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部の市町村)
詳しい地域は、【内閣府防災情報】
でご確認ください。
委任状
代理の方が申請される場合に必要な添付書類






