財政用語解説
歳入
市民税
個人や法人の所得に対して課税される税金
固定資産税
土地、家屋、事業用の減価償却資産に課税される税金
軽自動車税
原動機付自転車などの所有者に課税される税金
市たばこ税
日本たばこ産業株式会社(JT)、東京たばこ配送会社又は卸売販売業者が製造たばこを市町村の区域内に営業所の所在する小売業者に売り渡す場合において、当該売り渡した製造たばこに対して卸売販売業者に課税する税金
特別土地保有税
土地対策の一環として投機的な目的で土地を保有し又は土地を取するものに対し良好な土地の供給促進のために創設されたもので、土地又は土地の取得に対し、所有者、取得者に課税される税金
都市計画税
都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため、これらの事業によって利益を受ける都市計画区域内の土地又は家屋に対して課税される税金
地方譲与税
国税として徴収し、そのまま地方公共団体に譲与する税
自動車重量譲与税
自動車重量税として国が収入したもののうち、道路に関する費用に充てるため、市町村に譲与されるもの(4分の1に相当する額)
特別とん譲与税
外国貿易に従事する船舶が港に入ったとき、港湾使用による受益関係関係から課税されるとん税及び特別とん税の収入額に相当する額を徴収地の開港市町村に譲与されるもの
地方道路譲与税
地方道路税として徴収される国税を道路に充てる経費として道路の延長などに基づいて市へ譲与されるもの
利子割交付金
所得税における利子課税制度が昭和63年より実施され、この措置により地方税法も改正されて、県民税に利子割が創設されたもので、金融類似商品の利子の5%を県が徴収し、そのうちの3%が県から市に交付されるもの
地方消費税交付金
道府県が徴収する地方消費税について、市町村に対して人口や従業者数で按分し交付されるもの(2分の1相当額)
ゴルフ場利用税交付金
ゴルフ場所在の市町村に対し、県が収納したゴルフ場利用税額の70%を市町村へ交付するもの
自動車取得税交付金
県税である自動車取得税から県が徴税経費を差し引き、残りの70%を道路延長などにより市へ交付されるもの
地方特例交付金
児童手当法等改正法の施行による児童手当に要する費用について、地方公共団体の負担の増大に対処するため交付されるもの
特別交付金
平成19年度から平成21年度に限り、地方の財源不足を補うために交付されるもの
地方交付税
国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税、国のたばこ税のそれぞれ一定割合の額で、地方公共団体がひとしくその行うべき事務を遂行するができるよう、一定の基準により国が交付する税のこと(平成18年度現在:所得税の32%、法人税の35.8%、酒税の32%、消費税の29.5%、たばこ税の25%)
交通安全対策特別交付金
道路交通法違反による反則金収入から必要経費を差し引き、市町村に交付されるもので、交通安全施設(カーブミラー、道路標識、横断歩道など)の整備に充てられるもの
分担金及び負担金
分担金とは、市で行う特定の事業の経費に充てるため、その事業により特別な利益を受ける数人もしくは市のうちの地域の一部が利益を得る場合に、それらの者からその受益を限度として徴収するもの
負担金とは、国や地方公共団体が特定の事業を行う場合、その経費に充てるため、特別に関係のあるものから経費の一部又は全部の負担を求めるもの
使用料及び手数料
使用料とは、市が特定の人のために何らかの便益を与えることによりその人達の受益に対して実費負担的な意味で徴収するもの
手数料とは、市が特定の者のためにする役務に対しその費用を償うために、役務の提供を受けるものから徴収するもの
国庫支出金
地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない経費のうち、主として国の事務的性質を有するもの、国と地方公共団体相互に利害関係のあるもの、国の施策又は地方公共団体の財政上特別の必要のあるものに対し、直接国庫から地方公共団体に交付される歳入のこと
県支出金
国庫支出金と同様に、県が施行すべき事務であるが、便宜上市に委託した方が、より能率的かつ経済的である場合に支出される委託金や奨励上の必要から支出される補助金、さらには、国庫支出金を県が受け、県の負担分を上乗せして支出する負担金などがある。
財産収入
市有地の売払収入や基金利子を計上するもの
繰入金
地方公共団体の各会計間(一般会計、特別会計、基金等)の現金の移動を表す用語
(例)財政調整基金繰入金
諸収入
明確な科目に分類されない収入
市債
地方公共団体が公共、公用施設の建設などの財源として資金調達するために負担する債務であって、その返済が1年間以上に及ぶもの
歳出(目的別)
議会費
議会活動に要する経費
総務費
全般的な管理事務、企画調整事務、財政・財務管理事に要する経費、戸籍、徴税、選挙、人事に要する経費
民生費
住民が一定水準の生活と安定した社会生活を保障するのに必要な経費で、社会福祉、身体障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉、生活保護などの経費
衛生費
住民が健康にして衛生的な生活環境を保持するための経費で、伝染病予防費、結核予防費、診療所費、火葬場費、清掃などの経費
労働費
失業対策費及びその他労働関係経費
農林水産業費
農業委員会や農業振興、畜産振興などの経費や土地改良事業などの経費
商工費
商工業の振興及び観光に要する経費
土木費
道路橋梁、河川、水路、港湾、公園などの都市計画、市営住宅などに要する経費
消防費
消防及び救急業務に要する経費
教育費
小学校、中学校、幼稚園、養護学校などの施設整備や教育内容の充実に要する経費
歳出(性質別)
人件費
職員等に支払われる勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費。委員報酬、職員給、共済組合負担金など
物件費
物件費とは、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称で、賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等のこと
維持補修費
市が所有する施設の効用を保全するために実施する補修に要する経費
扶助費
地方公共団体が生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づいて支給する費用及び地方公共団体が単独で行う各種扶助の支出額で、義務的経費であることから、財政構造上では、できる限り構成比率が低いことが望ましいとされている。
補助費等
補助費等とは、決算統計上の分類で、報償費のうち報償金及び賞賜金、役務費のうち保険料、物件費に計上されない委託料、負担金補助及び交付金、公課費などのこと
普通建設事業費
道路、橋梁、公園、学校など公共施設の新増設等の建設事業に要する経費
公債費
地方公共団体が借入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額のこと
積立金
一般に、財政運営を計画的にするため、または、財源の余裕がある場合において特定の支出目的のため、年度間の財源変動に備え、積立てる金銭のことで、地方自治法上は基金として処理される。
投資及び出資金
財団法人の設立行為たる寄附行為として出資金を支出する科目
貸付金
勤労者住宅融資、中小企業融資を行うための銀行への預託金
繰出金
一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される経費
予備費
予算外の支出や予算超過の支出に充てるために計上される科目
財政指標
実質収支
実質収支とは、歳入歳出差引額から翌年度へ繰越すべき財源を控除した決算額のこと。また、標準財政規模に対する実質収支額の割合のことを実質収支比率といい、実質収支が黒字のときは正数、赤字のときは負数で表示される。各団体の財政規模や経済状況等により左右されますが、概ね3%から5%が適当とされている。
実質単年度収支
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支から赤字要素、黒字要素を控除したもので、民間企業での当期純利益に該当するもの
経常収支比率
人件費や扶助費、公債費などの義務的な性格の経常経費に対して、地方税や地方交付税、地方譲与税などの経常一般財源収入がどれだけ充当されたかを示す比率のこと。一般的には市レベルでは70%程度が適当とされている。
財政力指数
基準財政収入額を基準財政需要額で割った値の3年間の平均値のことで、1に近い団体ほど財源にゆとりがあるとされている。
公債費比率
公債費の一般財源に占める割合を公債費比率と呼ぶ。地方債はある程度活用すべきことは負担の年度間の公平性の観点からも必要であるが、後年度の財政負担となるので発行は慎重に行うべきものである。通常、財政構造の健全性をおびやかされないためには、この比率が低く推移することが求められる。
起債制限比率
普通会計債の元利償還金から(a)その償還に充てられた特定財源、(b)普通交付税に算入された公債費(単位費用分)、(c)普通交付税に算入された公債費(事業費補正分)の3つを減じたものを、標準財政規模から上記(b)・(c)を減じたもので割った値のこと。各自治体が起債できるかどうかの目安となっており、20%以上になると起債を制限される。
実質赤字比率
地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つで、一般会計等(普通会計)を対象とした実質赤字額(歳出に対する歳入の不足額、いわゆる赤字)を、標準財政規模の額で割った値のこと。
市町村(県)においては、11.25%~15%(3.75%)以上で財政健全化団体に、20%(5%)以上で財政再生団体となる。
連結実質赤字比率
地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つで、企業会計等も含む全会計を対象とした実質赤字額と黒字額を合算して、当該団体一法人としての歳出に対する歳入の資金不足額を、標準財政規模の額で割った値のこと。
市町村(県)においては、16.25%~20%(8.75%)以上で財政健全化団体に、30%(15%)以上で財政再生団体となる(平成20~22年度決算における財政再生基準は経過措置として40%(25%)→40%(25%)→35%(20%)となる。)。
実質公債費比率
公債費(地方債の元利償還金)の水準を測る指標であり、地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つ。地方債の元利償還金と元利償還金に準ずるものの計から(a)その償還に充てられた特定財源、(b)普通交付税の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金の2つを減じたものを、標準財政規模から上記(b)を減じたもので割った値の3年間の平均値のこと。従来の公債費比率や起債制限比率に代わり、実態をより正確に把握するため、公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分などが要素に加えられた。
この比率が18%を超えた場合、地方債を発行するためには国の同意ではなく、許可が必要となる。また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限される。
将来負担比率
地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つで、地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的な負債にあたる額(将来負担額)から(a)負債の償還に充てることができる基金等の特定財源と(b)普通交付税の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還額の2つを減じたものを、標準財政規模から上記(b)を減じたもので割った値のこと。
市町村(県)においては、350%(400%)以上で財政健全化団体となります。
資金不足比率
地方公共団体財政健全化法にて上記の4つの指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)とともに定められており、公営企業会計の資金不足額(一般会計等の実質赤字にあたる額)を、公営企業の事業規模で割った値のこと。
この比率は各公営企業会計毎に算定することとされており、20%以上で経営健全化団体となり、財政健全化団体と同じように、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければならない。
その他
普通会計
普通会計とは、個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっている等のため、財政比較や統一的な掌握が困難なため、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分。加古川市の場合、一般会計、公園墓地造成事業、夜間急病医療事業、緊急通報システム事業、歯科保健センター事業の特別会計が普通会計に含まれる。
単独事業
単独事業とは、地方公共団体が行政需要を満たすため、国から補助を受けることなく独自の経費で任意に実施する事業のこと
補助事業
補助事業とは、地方公共団体が国から補助を受けて実施する事業のこと
義務的経費
義務的経費とは、地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減できない経費で、極めて硬直性の強い経費で、人件費、扶助費、公債費が該当する。
普通建設事業費
普通建設事業費は、道路、橋梁、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新増設等の建設事業に要する投資的経費のこと
特定目的基金
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てられる財産、資金のことで、加古川市の場合、福祉コミュニティ基金、公共施設等整備基金、奨学資金基金、退職手当基金がある。
財政調整基金
地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための積立金のこと
繰越明許
歳出予算の経費のうちその性質上、又は予算成立後の事由により当該年度内に支出を終わらない見込みがあるものについて予算の定めるところにより翌年度に限り繰り越して使用することができるもの
継続費の逓次繰越
継続費の毎設定年度の執行残額について、継続最終年度まで逓次繰り越して執行すること
類似団体
人口と産業構造から市町村を分類し、同じ類型に属する団体を総称して類似団体としています。平成17年度決算時から類型は大きく見直され、加古川市は「特例市」に分類されました。類似団体は合計で39団体となっています。
※平成17年度決算時から中核市・特例市は1類型に統合されました(加古川市は平成14年4月より特例市に移行しています)。
※平成16年度決算時の類型は「特例市V-4」で、類似団体は合計で8団体でした。






