情報公開制度
情報公開制度とは
公文書開示制度は、市民の皆さんが、市が持っている公文書の公開を請求できる制度であり、市は、請求のあった公文書を原則として公開し、市民の皆さんに説明する責任を義務づけるものです。
この制度により、市政が一層開かれたものとなり、市民の皆さんに市政に参加していただきやすくなると考えています。
公文書開示制度と情報提供
市では、「広報かこがわ」の発行をはじめとした各種の広報活動のほか、本市の刊行物等を行政資料室や図書館等に備え付けるなど、様々な方法で市民の皆さんに市政に関する情報を提供しています。
この情報提供は、市民の皆さんに市政情報を分かりやすく、効率的にお伝えするために重要な仕組みであり、今後も一層充実させていく必要があると考えています。
このように情報公開制度と情報提供は、互いにその機能を補いながら、市の情報を市民の皆さんと共有してまいります。
公文書の公開請求等について
公文書の公開を請求できる人
- 市内にお住まいの方
- 市内の事務所、事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- 市内に事務所又は事業所を持つ団体、個人
- 市の行政に利害関係を有する方(利害関係のある公文書に限ります)
公開の対象となる公文書
平成11年4月1日以降において、市の機関(実施機関)の職員が作成したり、集めたりした文書、図画、写真、フィルム、録音テープなどの磁気テープ、フロッピーなどの磁気ディスクなどで、市の機関が保有しているものです。
平成11年3月31日以前の公文書については、「加古川市公文書公開の試行に関する要綱」により対応します。
市の機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいいます。
公開の請求の方法
公文書公開コーナー(市役所消防庁舎2階)に備付けの公文書開示請求書、または以下の様式(PDF形式)を印刷し、必要な項目を記入の上、公文書公開コーナーに直接、もしくは郵送かファックスで提出してください。
また、E-MAILによる請求も可能です。その場合は、以下の様式(WORD形式)に直接入力し、E-MAILに添付願います。
[その他注意事項等]
- 指定様式に記載する事項が記入されている書面(E-MAIL)であれば、指定様式以外でも請求できます。
- 口頭や電話による請求はできませんのでご了承ください。
公開・非公開の決定
請求のあった日から原則15日以内に公開できるかどうかを決定します。
公開する場合は、日時と場所を、非公開の場合は、その理由をあわせて通知書でお知らせします。
公開の方法・費用
公開の方法は、公文書を閲覧したり、写し(コピー)の交付を行います。写しに要する費用は実費分が必要です。また、公文書の郵送を希望される場合は、郵送料も必要となります。
決定に不服のあるとき
請求のあった公文書が公開できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に納得がいかないときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
この場合、第三者による「加古川市情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重して、公開するかどうかを再度決定することになります。
また、上記決定について、行政事件訴訟法に基づく処分取り消しの訴えを提起することもできます。
公開できない情報
すべての公文書を公開することを原則としていますが、次のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開することができない場合があります。
- 個人に関する情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 法令や条例の規定により、公にすることができない情報
- 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 市の内部や国等との審議、検討 、協議等に関する情報であって、公にすることにより意思決定の中立性が損なわれる等のおそれがある情報
- 公にしないことの条件で任意に市に提供された情報
- 公にすることにより市等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
個人情報の本人開示
加古川市情報公開条例においては、個人情報を最大限に配慮する必要から原則として公開していません。
ただし、本人からの請求があれば、本人に開示しないことが正当である場合などを除いて、加古川市個人情報保護条例に基づいて個人情報が記録された公文書の開示を行います。
加古川市情報公開条例
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