都市計画法第53条許可申請

都市計画として決定された都市計画施設(都市計画道路や公園など)の区域又は

市街地開発事業の施行区域では、将来のその事業の円滑な施行を確保するため

一定の制限がかかり、建築物を建てる場合に都市計画法第53条許可申請が必要

となります。

都市計画法第53条許可申請書

都市計画法第53条許可申請書 [21KB pdfファイル] 

都市計画法第53条許可申請委任状 [21KB pdfファイル] 

都市計画法第53条許可申請土地使用承諾書 [14KB pdfファイル]  

※借地の場合のみ

都市計画法第53条許可申請誓約書.pdf [14KB pdfファイル] 

添付資料

 (1)付近見取図

(2)都市計画の現況平面図(縮尺:1/500) ※都市計画課にあります。

(3)敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺:1/500以上)

(4)二面以上の建築物の断面図(縮尺:1/200以上)

(5)その他参考となるべき事項を記載した資料

 (例 平面図、立面図、断面詳細図、縦断図、横断図、丈量図、求積図等)

提出先: 市役所 新館5階 都市計画課

提出部数 2部(県への照会が必要なもの(※)は3部) 

※道路など兵庫県の施行及び管理に関係するもの

手数料 無料

審査期間 約2週間



都市計画法


第53条(建築の許可)

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をし

ようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可(※)を

受けなければならない。

(以下省略) 

※許可申請に係る事務は、都市計画法第87条の3及び地方自治法施行令第174条

の49の20の規定により、加古川市が行います。


第54条(許可の基準)


都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該

申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。


1 (省略)

2 (省略)

3 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することが

できるものであると認められること。

 (イ)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

 (ロ)主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)

        が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(以下省略)