「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成196月に公布されました。この法律では、全ての地方公共団体において、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率(以下「健全化判断比率」といいます。)の4指標と(5)資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないこととされています。また、平成20年度決算からは基準を超える団体は財政健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。

  平成20年度決算に基づき算定された加古川市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおり、すべて基準を下回りました。
 しかし、厳しい財政状況であることには変わりなく、これからも行財政改革に徹し、加古川市財政の健全化に努めてまいります。

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【健全化判断比率】

指標

加古川市

H20決算

早期健全化基準

財政再生基準

(1)実質赤字比率

-

11.3%

20.0%

(2)連結実質赤字比率

-

16.3%

40.0%

(3)実質公債費比率

10.2%

25.0%

35.0%

(4)将来負担比率

108.1%

350.0%

 

 

【資金不足比率】

特別会計の名称

加古川市

H20決算

経営健全化基準

公設地方卸売市場事業特別会計

-

20.0%

公共下水道事業特別会計

-

20.0%

農業集落排水事業特別会計

-

20.0%

水道事業会計

-

20.0%

病院事業会計

-

20.0%