選挙のしくみ
選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権とは、国や地方公共団体の代表者を選挙で選ぶことができる権利です。
選挙権をもつためには、次のような要件が必要です。
- 衆議院議員・参議院議員の選挙
- 日本国民で満20歳以上であること
- 知事・都道府県議会議員の選挙
- 日本国民で満20歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の市区町村に住所のある者
- 市区町村長・市区町村議会議員の選挙
- 日本国民で満20歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者
選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
被選挙権
被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員および長につくことのできる権利です。
被選挙権の資格を持つには、次の要件が必要です。
- 衆議院議員
- 日本国民で満25歳以上
- 参議院議員
- 日本国民で満30歳以上
- 都道府県知事
- 日本国民で満30歳以上
- 都道府県議会議員
- 日本国民で満25歳以上
- その都道府県の選挙権を有すること
- 市区町村長
- 日本国民で満25歳以上
- 市区町村議会議員
- 日本国民で満25歳以上
- その市区町村の選挙権を有すること
次に当てはまる場合は、選挙権、被選挙権はありません。
- 成年被後見人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するには、市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。
登録されるための要件
選挙人名簿に登録されるためには、次の要件にすべてあてはまる必要があります。
- 年齢が満20歳以上の日本国民
- 市区町村の区域内に住所を有すること
- 住民票が作成された日(転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている人
登録の時期
選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録があります。
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われます。
選挙時登録
選挙が行われるごとに登録されます。
登録日: 2007年1月26日 / 更新日: 2009年8月7日






