住民監査請求
住民監査請求について
1.「住民監査請求」とはどういうものですか?
市長、市の委員会、委員、市職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が、法律や条例などに違反していたり(違法)、違法ではないが適当でない(不当)と認められるとき、加古川市民が、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるよう請求できる制度です。
2.どんな場合に監査請求ができますか?
監査請求することができるのは、次にあげるような加古川市の財務会計上の行為がある場合です。
(1)違法、不当な
- 公金(加古川市の管理する現金や有価証券など)の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(物品購入、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(起債、借入れなど)
(2)違法、不当に
- (税、手数料など)公金の賦課、徴収を怠る事実
- (市の財産の不法占有など)財産の管理を怠る事実
(3)上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
※ 上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り、監査請求することはできません。(ただし、上記(2)の違法、不当に怠る事実の場合は除きます。)
3.誰が監査請求をすることができるのですか?
住民監査請求をすることができるのは、加古川市内に住所がある方です。なお、個人の場合のみならず、法人の場合においても主たる事務所又は会社の本店が市内に住所を有すれば、請求をすることができます。
また、請求人は複数であってもかまいません。(但し、請求者全員が加古川市に住所を有することが条件です。)
4.どのようなことをしなさいと、請求できるのですか?
上記2の違法・不当な行為、事実に対して、次の措置を講じるよう請求することができます。
- 違法・不当な行為を事前に防止するための必要な措置⇒ 行為の差し止め、停止など
- 違法・不当な行為を事後に是正するための措置⇒ 契約の解除、原状回復、無効の確認、取消しなど
- 怠る事実を改めるための必要な措置 ⇒ 課税処分、滞納処分、強制執行など
- 違法・不当な行為、怠る事実によって加古川市が被った損害を補てんするために必要な措置⇒ 損害賠償、不当利得の返還など
5.どんな手続きが必要ですか?
- 監査請求をすることがらについて、以下の記入例のような書面を作成して請求することとなります。
- 請求の際には、違法・不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。(情報公開資料、新聞記事など)
- 請求書は、直接持ってきていただくか、郵送してください。
- 請求書は、要件審査により、地方自治法第242条の要件を備えているものと認められた場合、監査委員の合議により請求の受理が決定されます。
なお、法的要件を満たしていない場合は、請求を却下することがあります。
ただし、記入形式について補正可能と認められるものは、補正後再提出することはできます。 - 受理と決定された場合、監査期間は、受付日の翌日から起算して60日以内となります。
<請求書の様式例・記入内容>
住民監査請求結果
平成22年度住民監査請求結果
平成22年度中は住民監査請求はありませんでした
平成21年度住民監査請求結果
平成21年度中は住民監査請求はありませんでした
平成20年度住民監査請求結果
平成20年度中は住民監査請求はありませんでした
平成19年度住民監査請求結果
平成19年度中は住民監査請求はありませんでした
平成18年度住民監査請求結果
平成18年度中は住民監査請求はありませんでした
登録日: 2007年3月7日 / 更新日: 2011年4月1日






