加古川市では、災害により財産に著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少した場合、生活困窮などにより保険料の支払が困難な場合に保険料の減免が適用されます。

   下表の「減免事由および対象要件」に該当される方は、納付通知書が届き次第加古川市介護保険課までご相談ください。

減免事由

 対象要件

 減免額

火災や風水害、震災などの災害により財産に著しい損害を受けた場合

1. 財産の損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき

2.財産の損害割合が2分の1以上のとき

1.の場合、半額

 

2.の場合、全額

生計を主として支える人の収入が、死亡や長期入院、失業などにより著しく減少した場合

事由発生日以降1年間の所得見込み額が、前年分の所得金額と比べて2分の1以下に減少し、かつその所得が400万円未満のとき 

事由発生日以降1年間の所得見込み額から算定した保険料額と、現行の保険料額との差額

生活に困窮している人で、次のすべての条件に該当する場合(世帯員も含む)

  • 住居以外に土地建物を所有していないこと
  • 世帯員の預貯金の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること
  • 市県民税が課税されている親族の扶養控除対象者となっていないこと
  • 市県民税が課税されている親族と同居していないこと

1.保険料が第1段階の老齢福祉年受給者で、世帯員の年間収入額の合計額が60万円以下(世帯員が3人以上の場合は、3人目から1人につき17万5千円を加算)のとき

 

2.保険料が第2段階で、世帯員の年間収入額の合計額が60万円以下(世帯員が3人以上の場合は、3人目から1人につき17万5千円を加算)のとき

 

3.保険料が第3段階で、世帯員の年間収入額の合計額が120万円以下(世帯員が3人以上の場合は、3人目から1人につき35万円を加算)のとき

 

1.の場合、1/2

 

2.の場合、1/2

 

3.の場合、1/3

外国籍高齢者等福祉給付金を受給している場合

 保険料が第3段階のとき

 1/3

 刑務所などに入所している場合

 

入所する月から退所する月の前月までの保険料額

  申請に必要なもの : 印鑑、収入のわかるもの(年金振込通知書及び預金通帳等)

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