加古川市障害者福祉長期計画 (全文[PDFファイル]、第Ⅰ章)

           

                             

平成19年 3月

加古川市

                                                        

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 ごあいさつ

 

                                                                  加古川市長 樽本 庄一

  本市では、平成9年3月に障害者基本法に基づき平成18年度までを計画期間とする「加古川市障害者福祉長期計画」を策定し、障害福祉施策を総合的に推進してまいりました。
  この間、障害者(児)の増加、障害者の高齢化や障害の重度化・重複化が進み、障害者(児)福祉における課題は、複雑・多様化しております。
  さらに、平成18年4月には「障害者自立支援法」が施行され、障害福祉制度が大きく変化しております。
  このような状況に的確に対応し、長期的な視野に立った障害福祉施策を展開していくための指針として、これまでの計画における「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」の理念を継承しつつ、平成28年度までを計画期間とする新たな「加古川市障害者福祉長期計画」を策定いたしました。
 今後は、本計画に基づき、障害のある人もない人も互いに認め合い、安心して、心豊かに暮らせる地域社会の実現を目指してまいりますので、市民の皆様をはじめ関係各位のなお一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
  なお、本計画の策定段階におきまして、アンケート調査や関係団体からのヒアリング、さらに、計画素案に対するパブリックコメントを通して、多くの方々から貴重なご意見をいただきました。これらにつきましても、各種事業の実施に当たって十分に考慮してまいりたいと考えております。
  結びに、加古川市障害者施策推進協議会委員の皆様をはじめ本計画の策定にご尽力賜りました皆様方に心から厚くお礼申し上げます。

 平成19年 3月

                                                             加古川市長 樽本 庄一


目次

 

第Ⅰ章 計画の基本的な考え方  
1.計画策定の目的 
2.基本理念
3.基本目標

〔1〕人権を尊重しともに認めあい支えあうまちづくり 
〔2〕地域での自立生活を支援する体制づくり 
〔3〕すべての人が普通に暮らせるまちづくり

4.施策展開の基本方向

〔1〕相互に理解し支えあう地域福祉の推進 
〔2〕自立生活を支援する福祉サービスの推進 
〔3〕健やかな自立生活を支える保健・医療の推進 
〔4〕自己の能力を最大限に発揮できる体制づくり 
〔5〕就労を通じ社会的自立をめざす環境づくり 
〔6〕市民すべてにとってやさしいまちづくり 

5.計画の性格および期間

〔1〕計画の性格
〔2〕計画期間

6.計画の対象

 

第Ⅱ章 障害者および障害者を取り巻く本市の現状 
1.人口・世帯の状況
2.障害者の状況

〔1〕障害者の推移 
〔2〕障害別・等級別障害者の状況

(1)身体障害者 
(2)知的障害者
(3)精神障害者 

3.アンケート調査結果にみる状況

〔1〕障害者福祉サービス等に関する調査の概要
〔2〕調査対象者ごとの調査結果の概要

(1)身体障害者 
(2)知的障害者 
(3)精神障害者 

第Ⅲ章 基本計画
施策体系 
1.相互に理解し支えあう地域福祉の推進

〔1〕多様性を認めあう人権感覚の豊かな人・まちづくり 
〔2〕支えあい・助けあいの精神にもとづく地域福祉の充実 

2.自立生活を支援する福祉サービスの推進

〔1〕自立した暮らしを支える福祉サービスの充実

〔2〕地域で安心して暮らせる環境づくり

3.健やかな自立生活を支える保健・医療の推進

〔1〕市民の健康寿命の延伸を図る健康づくり
〔2〕安心して生活できる医療ケアの環境づくり

4.自己の能力を最大限に発揮できる体制づくり

〔1〕障害児の成長を支援する療育環境づくり 
〔2〕ともに学びともに育つ学校教育の充実
〔3〕社会とのつながりを継続する学校外活動・生涯学習の充実
〔4〕スポーツ・レクリエーション・文化活動への参加を通じた生きがいづくり

5.就労を通じ社会的自立をめざす環境づくり

〔1〕障害者の雇用促進への取り組み
〔2〕就労意欲のある障害者に応える就労の場づくり

6.市民すべてにとってやさしいまちづくり

〔1〕バリアフリー・ユニバーサルデザインの視点による環境整備
〔2〕生活の基盤となる住まいの充実
〔3〕安全・快適な生活環境の整備

第Ⅳ章 計画の推進に向けて
1.計画の進行管理
2.関係各方面との連携

〔1〕関係団体などとの連携
〔2〕近隣市町との連携 

 

 

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本編

 

第Ⅰ章 計画の基本的な考え方

 

1.計画策定の目的

  本市では、障害者の人権尊重の基本姿勢に立ち、「リハビリテーション」の理念*1と「ノーマライゼーション」の理念*2のもと、障害の有無にかかわらず、すべての市民がともに生きる社会を築くための障害者施策の指針として、平成9(1997)年3月に障害者基本法に基づく「加古川市障害者福祉長期計画」を策定し、これまで、すべての市民にとってやさしい福祉のまちづくりをはじめ、保健・教育・就労・文化・レクリエーションなど、多分野にわたる施策を総合的・計画的に推進してきました。
  平成18(2006)年4月からは「障害者自立支援法」が施行され、従来、身体障害・知的障害・精神障害の3つの種別ごとに異なった制度やサービスから、各障害に共通のサービス体系へと一元化を図る新たな制度が始まっています。
  また、平成17(2005)年4月には「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、精神障害者の雇用促進を図ることとなったほか、「発達障害者支援法」の施行により、学習障害(LD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症など新たな課題への対応も急務となっているところです。
  このような背景の中、昨今の障害者施策を取り巻く状況や障害者自立支援法の考え方を踏まえて計画内容の見直しを行い、新たな「加古川市障害者福祉長期計画」を策定します。


*1 リハビリテーション :障害者の身体的、精神的、社会的な自立能力向上をめざす総合的なプログラムであるとともに、それにとどまらず障害者のライフステージのすべての段階において全人間的復権に寄与し、障害者の自立と参加をめざす考え方。
*2 ノーマライゼーション:障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるよう条件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマルな(普通の)社会であるとの考え方。

 

2.基本理念

  ライフステージのあらゆる段階で障害者の全人間的復権をめざす「リハビリテーション」の理念と障害者が障害のない人と同等に生活し、ともに生きる社会をめざす「ノーマライゼーション」の理念とを基調に、人権尊重の視点に立った施策の推進により、障害者の地域での自立生活と共生社会の実現を図ります。 

3.基本目標


  基本理念に基づき、次の3つの基本目標を掲げます。 

〔1〕人権を尊重しともに認めあい支えあうまちづくり

  障害者に対する正しい理解と認識を市民全体に広め、障害の有無にかかわらず、互いに一人の人間として人格を尊重し、個性を認めあいながら、支えあい、能力が発揮できる、ともに生きるまちづくりをめざします。

〔2〕地域での自立生活を支援する体制づくり

  障害者の権利を保障し、自己決定と自己選択に基づき、主体的にサービスを利用できるよう、障害者のニーズに応じたサービスの充実を図るとともに、障害者が地域で自立し、就労などの社会参加を通じて生きがいのある生活を実現できる支援体制づくりをめざします。

〔3〕すべての人が普通に暮らせるまちづくり

  地域での支えあいや助けあいをはじめ、就労や社会参加への機会の提供、ユニバーサルデザインやバリアフリーの視点に立った暮らしやすい環境整備などに総合的に取り組み、すべての市民が安心して普通に暮らせるまちづくりをめざします。

4.施策展開の基本方向


  3つの基本目標に基づき、次の6つの施策展開の基本方向を定めます。 

〔1〕相互に理解し支えあう地域福祉の推進

  障害の有無にかかわらず支援の必要な人を早期に発見し、その人の状況に応じた適切な対応を図るため、地域住民による相互扶助活動をはじめ、関係機関・団体が連携した総合的なネットワークを整備し、市民一人ひとりが安心して地域で暮らせるまちづくりを推進します。

〔2〕自立生活を支援する福祉サービスの推進

   障害者が地域で自立生活ができるよう、障害者自立支援法に定める自立支援給付(介護給付、訓練等給付)および地域生活支援事業の基盤整備とともに、保健・医療・福祉・教育等の多様なサービスを適切に結びつけ、総合的・継続的なサービスを提供するための相談支援・ケア体制の充実を図り、いつまでも安心して暮らせる福祉環境の整ったまちづくりを推進します。

 〔3〕健やかな自立生活を支える保健・医療の推進

  すべての市民が健康で安心して暮らしていけるよう、市民の主体的な健康づくりを啓発し、専門機関との連携のもと、保健・医療サービスやリハビリテーション体制の充実に努めます。

〔4〕自己の能力を最大限に発揮できる体制づくり

  学習障害(LD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症など新たな課題への対応も踏まえ、「ともに学び、ともに育つ」ことを基本として、障害の状況等に応じた適切な療育および教育を充実するとともに、生涯学習や文化活動、スポーツ・レクリエーションなどさまざまな活動への参加を通じて、障害児(者)が社会の一員として能力を最大限に発揮し、生きがいのある生活を送ることができるよう支援します。

〔5〕就労を通じ社会的自立をめざす環境づくり

  一般企業での障害者の雇用を促進するため、事業主の理解促進に努める一方、障害者に適した仕事や職域の開発、職業訓練の機会の充実とともに、障害の特性に配慮した就労機会の拡大を図り、障害者の社会的自立を支援します。

 〔6〕市民すべてにとってやさしいまちづくり

  障害者にとって社会参加の障壁となっている社会基盤を整備することで、障害のない人と同等に、あらゆる活動に参加できる機会を保障し、地域で安全に安心して生活できるよう、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化を推進するとともに、ユニバーサルデザインの視点に立ったすべての市民にとってやさしいまちづくりを推進します。

5.計画の性格および期間

 

〔1〕計画の性格

  本計画は、障害者基本法第9条第3項に定める障害者計画であり、障害者施策を推進するための基本理念、基本方向などを定めることにより、その方向性と内容を明らかにし、本市における今後の障害者施策推進の指針となるものです。
  また、本計画は、「加古川市総合基本計画」を上位計画とし、「障害者基本法」「障害者自立支援法」「発達障害者支援法」などの法律や関連計画と連係しながら推進します。

〔2〕計画期間

  本計画の期間は、平成19(2007)年度から平成28(2016)年度までの10年間とし、社会情勢の変化等により、必要に応じて見直しを行うものとします。

6.計画の対象


  本計画に基づいて推進する各種施策の主な対象者は、障害者基本法第2条に定める障害者であり、身体障害者、知的障害者、精神障害者のほか、自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などの発達障害者、難病患者等もこの計画の対象者とします。
  また、本計画を円滑に推進するためには、障害者を介護・介助する人をはじめ、障害のない人の理解と協力が不可欠であることから、すべての市民を対象者とします。 

 

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