加古川市コミュニティバス「かこバス」は、「東加古川ルート」「別府ルート」「鳩里・尾上ルート」の3路線で運行しており、年間約56万人のご利用があります。 かこバス時刻表の携帯サイトQRコードは右のとおりです。
加古川市では、平成17年6月6日から「かこタクシー」の運行を行っています。年間約2万人の利用があります。
本計画は、少子高齢化社会の到来、近年の地球温暖化への対応など、ますます公共交通の必要性が高まっている中、加古川市の公共交通を体系的に見直し、加古川市の将来のまちづくりに即した交通施策の推進方向を示すものです。
高齢者の方、身体障害者の方、そのほか妊産婦の方などの公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を推進するため、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称“交通バリアフリー法”)」が平成12年11月に施行され、あわせて法に基づく基本方針が示されました。 加古川市では、この法律に基づいて、JR加古川駅及びJR東加古川駅の周辺地区において、基本構想に基づく特定事業計画などによりまちのバリアフリー化を進めることを目的として、平成15年9月に「加古川市交通バリアフリー基本構想」を策定しました。
乳幼児等医療費助成制度を申請するときに提出します。
65歳以上の高齢者、40歳以上で市が実施する健康診断を受診された方で、健康手帳の再交付を希望する場合に提出します。
満65歳以上で加古川市に住所を有する方に、はり・きゅう・マッサージの施術費の一部(施術1回につき1,000円を年間12回を限度)を助成します。
在宅でねたきり状態またはそれに準ずる状態にある、満65歳以上の方及び障害者に、訪問理美容サービス助成券を交付します。(1回について2,500円の出張費を年間最大4回助成)
高齢者(満65歳以上)のひとり暮らし世帯、または高齢者のみの世帯で要介護状態の方(介護保険の認定で要介護3以上)のおられる世帯に、緊急通報システム(安心ボタン)を設置します。
身体に障害(視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能の障害)がある方が、身体障害者手帳の交付を希望する場合に提出します。
身体障害者手帳所持者の障害程度が変わったときや手帳を紛失したとき、もしくは手帳が破損し使用に堪えないときに、新たに手帳の交付を希望する場合に提出します。
身体障害者の氏名や居住地が変更になったときに提出します。
障害児施設医療費助成制度を利用する場合に提出します。
知的障害がある人が援護措置を受けやすくするために、療育手帳の交付を希望する場合に提出します。
療育手帳を紛失したとき、もしくは手帳が破損し使用に堪えないときに、新たに手帳の交付を希望する場合に提出します。
一定の精神障害の状態にある人が、各種福祉サービスを受けやすくするために、精神障害者保健福祉手帳の交付を希望する場合に提出します。
精神障害者保健福祉手帳所持者の障害程度が変わり、現在手帳に記載されている障害等級に変更が生じる場合に提出します。
精神疾患がある人で、通院による精神医療を継続的に要する病状の場合などで、医療費の100分の90に相当する額の公費負担を希望する場合に提出します。
精神障害者保健福祉手帳所持者が手帳を紛失したとき、もしくは手帳が破損や汚損で使用に堪えないときに、手帳の再交付を希望する場合に提出します。また、平成18年10月までに交付された写真貼付のない旧様式の手帳から、写真貼付のある手帳の交付を希望する場合にも提出します。
自立支援医療(精神通院医療)の受給者証を紛失したとき、もしくは破損や汚損で使用に堪えないときに、新たに受給者証の交付を希望する場合に提出します。
在宅で介護サービスを利用する場合、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼する事業者(ケアマネジャーを配置する事業者)を届出ていただくものです。
要介護(支援)認定を受けた被保険者が、腰掛便座、入浴補助具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具等の福祉用具を購入した費用の9割分(上限9万円)の支給を受ける場合に申請します。
要介護(支援)認定を受けた被保険者が、市の介護保険課に受領委任払登録している福祉用具販売業者に腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具等の福祉用具の費用の1割相当額を支払うことで福祉用具を購入する場合に申請します。(事前申請)
同月内のサービスの自己負担額の合計が高額になり上限額を超えた時、その超えた額の支給を受ける場合に申請します。
施設サービス(ショートステイを含む)を利用する場合の居住費(滞在費)と食費の軽減を受ける場合に申請します。
食事代の減額認定対象者がやむを得ない理由により減額認定証の提示ができず、1,380円と減額された金額との差額の支給を受ける場合に申請します。
サービス費用をいったん全額自己負担した時、自己負担額を除いた金額の支給を受ける場合に申請します。
被保険者証や各種証明書等の再交付を受ける場合に申請します。
要介護(支援)認定を受けた被保険者が住宅改修をする際は、必ず介護保険課に事前申請書を提出し、審査を受けた後、住宅改修工事を施工してください。工事が完了した後に事後申請書類を提出してください。事後申請書類を提出していただいた月の翌月に20万円までの対象工事に要した費用の9割(上限額18万円)が支給されます。
要介護(支援)認定を受けた被保険者が、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を、市の介護保険課に受領委任払登録している住宅改修業者に依頼して、手すりの取り付けや段差の解消などの対象工事費の1割相当額とその他工事費用を支払うことで住宅改修をする場合に申請します。(事前申請)
請求者に口座がなく、第三者に受領を委任する場合に必要です
加古川市役所 〒675-8501 兵庫県加古川市加古川町北在家2000( 市役所へのアクセス方法)電話番号:079-421-2000(代表) ファックス番号:079-422-1403(各課への連絡先)開庁時間:8時30分から17時15分まで