○加古川市では、土壌汚染対策法第6条第1項の規定に基づき、次の区域を「要措置区域」として指定区域に指定しています。 

整理番号:整-15-1    指定年月日:平成16年2月6日    告示番号:告示第38号    指定番号:指-1

指定区域の所在地:尾上町長田519の一部

指定区域の面積:360平方メートル

指定基準に適合しない特定有害物質:テトラクロロエチレン

整理番号:整-22-2    指定年月日:平成22年10月8日    告示番号:告示第223号    指定番号:指-7

指定区域の所在地:東播都市計画事業加古川駅北土地区画整理事業

             30街区1画地の一部、31街区1画地の一部

指定区域の面積:1,137平方メートル

指定基準に適合しない特定有害物質:鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物

  

○土壌汚染対策法第11条第1項の規定に基づき、次の区域を「形質変更時要届出区域」として指定区域に指定しています。

整理番号:整-22-1 指定年月日:平成22年7月2日 告示番号:告示第162号 指定番号:指-6

 指定区域の所在地:平荘町上原200番地の一部

指定区域の面積:1,100平方メートル

指定基準に適合しない特定有害物質:鉛、ひ素、ふっ素

 

○土壌汚染対策法第6条第4項及び第11条第2項の規定に基づき、次の区域を指定区域から解除しました。

整理番号:整19-1  指定年月日:平成19年7月12日 告示番号:告示第253号 指定番号:指-4 については、平成19年9月28日付 告示第329号により指定を解除しました。
整理番号:整19-2  指定年月日:平成19年9月28日 告示番号:告示第330号 指定番号:指-5 については、平成20年9月19日付 告示第307号により指定を解除しました。 
整理番号:整-18-1 指定年月日:平成18年9月27日 告示番号:告示第294号 指定番号:指-3 については、平成22年7月2日付 告示第163号により指定を解除しました。
整理番号:整-16-1 指定年月日:平成17年1月21日 告示番号:告示第24号 指定番号:指-2 については、平成23年3月28日付 告示第58号により指定を解除しました。

 

指定区域とは?

土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)では、事業所等で有害物質を使用する特定施設を廃止したときなどを機会に、土地所有者等は事業所等の敷地において土壌汚染の状況を調査し、その結果を市長に報告することが義務付けられています。また、報告された調査結果が同法の指定基準を超えた場合、基準を超えた区域を「指定区域」として市長が指定し、公示することが定められています。

汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域を「要措置区域」、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域を「形質変更時要届出区域」といいます。

 

指定区域の詳細については「指定区域台帳」で確認してください。

指定区域閲覧場所は下記の問い合わせ先窓口です。(新庁舎7階)

 

財団法人 日本環境協会 では、土壌汚染対策法に基づく指定支援法人として、 助成・相談及び普及啓発業務を実施しております。